そうぶ司法書士事務所
千葉で相続相談したい方は当事務所にお任せください
相続手続き
不動産(土地・建物)の相続登記を放置していませんか。
令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
令和6年4月1日以前に相続した不動産も義務化の対象になります。
不動産を相続された方は、お早めに手続きをお済ませください。
相続手続きは当事務所にお任せください。
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<取扱事例>
● 相続登記の申請(日本全国どこの不動産でも対応できます)
● 遺産分割協議書の作成
● 戸籍等の収集(日本全国対応可能)
● 法定相続情報一覧図の作成と保管申出
法定相続情報一覧図とは、いわゆる家系図のようなもので、法務局から発行されます。相続人全員の戸籍の束と同じ効力を持ち、一覧図だけで銀行、相続税の申告など各種手続きをスムーズに行うことができます。
● 銀行での口座名義人変更または出金手続のサポート
● 相続税申告のための税理士紹介
● 遺産をめぐるトラブル解決のための弁護士紹介
● 相続した不動産の売却のための不動産会社紹介
-お得な相続登記プラン-
コラム 相続登記を放置すると「争族」に?
不動産の相続登記を放置していませんか。
遺産のうち、銀行預金・株はすぐ遺産分割して相続を完了させますよね。
それはすぐ現金になるからです。
対照的に、不動産はすぐに現金にならない、難しい、面倒そうと感じることでしょう。
その結果、不動産の相続登記を放置したり、そもそも遺産分割(話し合い)をせず相続が完結しないというケースが多いです。
例)相続登記を放置した場合のリスク
父親が亡くなり子供3人が相続人となったケースで説明します(母親は随分前に他界)。
3人の兄弟は仲が良く、銀行預金はスムーズに遺産分割し、それぞれ現金を引き出しました。
父親は自宅(一戸建)と田舎に先祖代々受け継いだ土地を持っていました。
3人の兄弟は、長男が不動産をすべて引き継ぐものとして何となく考えを共有していましたが、具体的な話はせず書面なども作っていませんでした。
時は流れ、10年後長男が亡くなりました。
長男の葬儀の際、一族が顔を合わせたのをきっかけに保留になっていた不動産は誰のものか、皆が意識し始めました。
さてこの時、父親(不動産の持ち主)の相続人として遺産分割(話合い)の当事者となるのは誰でしょうか?
答えは、二男、三男、亡くなった長男の妻及び子が遺産分割の当事者となります。
兄弟間では仲が良くても、その妻・子とも仲が良いとは限りません。
長男の死によって二男、三男が翻意し、不動産の持分を主張し始めると、不動産の持ち主を決めるのは簡単ではありません。
さらに二男、三男が亡くなるとその妻及び子も含めて全員で話し合う必要があります。
ますます難しくなるのはイメージできますよね。
父親が亡くなったとき、すぐに長男が不動産を取得する旨の遺産分割をし、相続登記まで済ませていればこのような問題は起きません。
長男の死後は妻・子が不動産を相続します。二男・三男が入ってくる余地はありません。
いかに遺産分割と相続登記が大事かお分かりいただけると思います。